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1
2002/09/12 08:50:48 (33i599r5)
「覗き」っていうのは軽犯罪か迷惑防止条例で捕まりますよね?
ウンチを採ろうとして女子トイレ内で潜んでいた場合は「覗き」として上記の罪で
捕まるのでしょうが、女子トイレの外(もしくは個人宅の外)で排水パイプ経由
でウンチを採取した時に捕まったらどんな罪になるんでしょう。
“ウンチを盗んだ”って事で「窃盗罪」なのかな?

ご存じの方、ご教示下さい!!
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2
投稿者:博士太郎
2002/09/12 10:21:20    (AiTsEeDS)
排水パイプを壊していることから
貴物損壊罪?
ストーカーじみた行為から
迷惑条例違反?
3
投稿者:質問者
2002/09/12 13:47:11    (33i599r5)
パイプとか壊したときはモチロン貴物損壊罪ですね~。
でも、メンテ用の小さなマンホールからとかの採取だったらどーでしょ?

ストーカー的な罪が適用されるのかな? でも、特定の人ではなくて、公衆トイレ
なんかで通りすがりの若い女性ならば???
4
2002/09/13 00:05:51    (aZnrrj0X)
パイプに仕掛けをした所を発見されたら器物破損の疑いとなる可能性が
あります。店舗なら営業妨害も有り得るでしょう。
これは現行犯なら必ず捕まります。

採取したモノについては排泄した本人がそのモノを自分のモノだと認め、
所有権を主張し、返還請求等を申請した場合は苦しい立場になります。
それと所持してる動機等が不自然なら名誉毀損にも発展しかねません。

しかし自分のウンコを他人に晒してまで訴えを起こすでしょうか?
5
投稿者:よっち
2002/09/16 19:53:12    (Pe5SUHvP)
民家の女性のうんこを採集するんでしたら
当然敷地内に入る訳ですから当然”不法侵入”
にもなりますよね☆でもスリルというかやめれません
よね★
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