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2005/12/14 21:43:55 (XGSNL1Gr)
されて訴えることできますか?
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投稿者:回答です。
2005/12/14 22:13:28    (N2h.oWnN)
流れでそーゆー事になったの?
3
投稿者:中田
2005/12/15 00:01:42    (09rVyHFs)
まず無理でしょうね。
例えば妊娠した場合は傷害罪で訴えることができるでしょう。
でも、弁護士、検察、裁判の場で詳細を聞かれるので、その場で答えることが
できますか?
もし無理やりなら中出しの面からではなく、強姦で訴える方法があります。
その場合、男性が1人の場合は申告ですが、複数の場合は申告しなくても強姦
罪でしょっぴくことができます。
また、女性が12歳以下の場合は合意でやったエッチでも順強姦罪に該当します。
強姦の時に少しでも傷を負ったら強姦罪+傷害罪になり罪は重くなりますよ。

中出しを罪で訴えるより民事で「精神的苦痛」を負ったとして慰謝料請求の訴
えは十分に起こせます。
4
投稿者:弁護人?
2005/12/15 04:24:09    (29f/GZGS)
セックス事態をOKしたなら難しいでしょう。中出しされて妊娠を心配してますが避妊しても妊娠はします。妊娠が心配ならセックスは避けた方が良いですよ
5
投稿者:般若
2005/12/15 20:16:35    (53j4Z0bc)
自分は弁護士の卵です。率直に言って、合意の上でのSEXの場合は無理です。「外にだして」と言ったのに中に出されたとしても無理です。強姦で無理矢理された以外は無理ですね。
6
投稿者:全く
2005/12/16 03:51:26    (W8QXTd0T)
妊娠したら傷害罪?そんな判例なり条文があるのを確認していってるわけ?それとも法律は全く知らないのにテレビのアホタレント同様適当な想像でいってます?弁護士の卵だの何だのが偉そうに屁理屈こねなくても、合意の上での性行為に違法性が認められるわけないのは常識の範疇じゃないの?
7
投稿者:閻魔大王
2005/12/17 14:29:02    (3eR834SD)
無理です。 訴えるだけ無駄!!   仮に妊娠したり流産や病気等でも無
理!! 慰謝料?  とんでもない。  せいぜい、掛かった医療費くらい
まで。 弁護料のほうが高くつくし、このケースは相手に弁護料の請求もで
きん!!   弁護士の卵へ、あきらめろおまえじゃ無理だ。  親の金が
もったいないだけだ。
8
投稿者:橋元
2005/12/17 22:13:13    (x0SGkP0d)
自分が病気持ちであることを秘して性交した場合は、暴行罪・傷害罪が成立
する余地があります。
中だしされて困るのは妊娠した場合でしょ?もし妊娠したら相手に認知させ
るとかすればいいのでは。強姦されたなら言うまでもなく犯罪だし。
9
投稿者:名無し
2005/12/21 11:19:07    (j9RxSbTV)
掲示板ココじゃないよ


10
投稿者:
2005/12/21 17:14:20    (e3RvRgpl)
ただの知識のひけらかして質問の意図には何の意味もない回答するなよ。強姦されたなら相談するまでもなく、相手を訴えられるのはわかりきったことだし、性病うつされた場合とか勝手に話広げんじゃねえよ。合意の上のエッチで中だしされた場合に相手を訴えられるかどうかの相談だろ。本来、性行為は妊娠するためにする行為なんだから、妊娠のリスクを知りながらエッチした女は保護に値しないのが当然な気がするがな。
11
投稿者:ぱんだ
2005/12/27 18:06:24    (w9U/pd4K)
生めない子を孕むかも知れないという
背徳感を共有する事に
喜びをね。

人としては最低ですよね。
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