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2001/10/26 08:28:36 (syjofCFs)
法について余り詳しくないのですが男女均等雇用による規制緩和以前は労働基準法
では使用者は満18才以上の女子を原則として深夜業に使用してはならない。とあり
ますがその除外者の中にナースもあります。これは誰にでも出来る物でなく専門職
だからです。だから重い倫理やルールがあります。保健婦助産婦看護婦法、第5条
に「看護婦」とは…と明記されてます。あくまで傷病者、じょく婦に対する療養上
の世話又は診療の補助です。また第37条に医療行為の禁止について明記されてま
す。医師、歯科医師の指示があった場合
 
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