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2001/10/26 08:26:09
(syjofCFs)
だけ、その他衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならない。この最後に書か
れてある事が問題です。このサイトを見ている人達、患者さんを含め不特定多数で
ある事。そして不特定多数である事を認識している事が衛生上危害を生ずる虞の行
為に該当します。行きすぎた発言はやってはいけない。医師法第17条に医師でな
ければ医業をしてはならない。とあります。また薬事法第66条に誇大広告の禁止
について明記されています。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具の効能、効果
又は性能について明示的、暗示的問わず