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2004/04/28 04:21:52 (8.BC4pY9)
流産するとホルモンバランスが崩れてツワリ同じように体調を崩し、とても気分が悪くなったり、結局病院に行かなくてはいけないことになる場合もありますよ。それに二度と子供が出来なくなってしまうことも。今は子供がいらなくても、結婚する時や結婚した後、子供が出来ないことが理由で別れるケースもよくあります。将来、自分がいやじゃないですか。
彼氏や彼氏の友達と100回頑張るなら、友達にお金を借りてでも病院に子供を堕ろしに行きましょう。早めに堕ろすなら10万くらいです。
 
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5
投稿者:バースト・スキン ◆Wgbdh0b5Bg
2004/04/29 23:49:33    (cE/Ozg4I)
明治40年から改正されていないのか。古いよなぁ~。非民主的な時代の法律を、
いまだに平然と使わせている国会議員というのは、いったい何者なんだろう。

4
投稿者:絢子
2004/04/29 20:29:17    (M2Wphyz5)
少なくともスレ主は女子ではないですからね。
3
投稿者:舞野楠子 ◆C/2aRO5cKw
2004/04/29 09:18:22    (JL1bq6v4)
刑法(明治40年法律第45号)
第二章 刑
   第二十九章 堕胎の罪
 
 (堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎
したときは、一年以下の懲役に処する。
 
 (同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二
年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の
懲役に処する。
 
 (業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受
け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処す
る。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
 
 (不同意堕胎)
第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させ
た者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
 
 (不同意堕胎致死傷)
第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と
比較して、重い刑により処断する。
 
 
犯罪を助長するんですか?
2
投稿者:絢子
2004/04/28 23:14:52    (k6IA0AYS)
子供ができなくなった方が好都合の人もいる。
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