番号:DP-6gL
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:17/01/01 08:40
(glw4YZdB)
内容: 元継母とはいえ結婚できないのは前述されているとおり。理由は「元親子が夫婦」というのは社会通念上おかしいということです。でも、改めて「養子縁組」という形で「入籍」することはできます。夫婦とは言えませんが同じ戸籍に入ります。...(一定数で本文省略)
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