MMさんのご質問に、もしかして、ニューヨークから
小室圭さんがお答えになってくださらないかと、
お待ちしていたのですが、やはり、
来年2月の司法試験再チャレンジにお忙しいでしょうし、
私の投稿などご覧になってるはずもございませんので、
投稿した私の責任として、ふつつかながら
私、健介がお答えいたしますと
売春にはなりません。
売春防止法第2条で定義として「売春」とは、対償を受け、
又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
とあり、母が息子という、
特定、限定されたものと性交することは、
そもそも、構成要件に該当しませんので、
たとえ、金銭等の授受があっても売春は成立いたしません。
以上で、本日の、行列のできる法律相談所は
閉めさせていただきます。
来週は橋下徹さんがゲストでお出になりますのでお楽しみに。
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