2024/06/17 13:32:10
(VqW9M2Nk)
本文の続きです。
今年の秋で、私と義父が初めて男と女の関係を持ってから8年。
義父と事実上の夫婦として暮らし始めて7年。
当時22、3歳だった私は30歳に、47、8歳だった義父は55歳に。
義父はとても私より25歳も年上の55歳とは思えないほど元気で若々しく、同年代の男性に比べると、年齢の割には性欲が旺盛なのです。
私たち二人は週に3、4回は体を交えていて、今でも以前同様、お互いに強大な快感を欲して濃厚なセックスで激しく愛し合い、男女にとっての最高の悦びを感じ合って充実した性生活を送っています。
セックスはいつもコンドーム等の避妊具の類(たぐい)は使用せず、イッた時、膣内射精(なかだし)する事が多くて、まだ妊娠が十分に可能な私で、今後、義父の2人目の子供を妊娠する事は大いに考えられるので、“もしそうなったら…”という不安はあります。
私と亡くなった夫の哲也との間に生まれた哲彦は9歳に、私と義父の哲明の間に生まれた哲範は6歳になり、私たち4人は“普通の家族”と同じように暮らしているのです。
正直、今でも私の中には夫を裏切って義父と浮気して、義父との間に哲範を生じさせた事に対する後ろめたさ、罪悪感はあります。
それは義父も同じで、私たち二人は亡くなった夫に、息子に対して申し訳ない気持ちでいるのです。
私も義父も毎日朝晩、仏壇に手を合わせて、年に1度は夫の命日かお盆に遠路遥々、以前住んでいた地域まで墓参に赴く事にしています。
それで、私たち二人が犯した罪が許されるかどうかはわかりませんが…
哲彦と哲範もいつかは自分たちの出生に関する事、自分たちの両親が本当は夫婦ではなく、義父と嫁の間柄である事を知る時が来るので、もし子供たちが真実を知ったら、どう思うのだろうか…?
そう思うと、すごく不安な気持ちになります。
虫の良すぎる考えなのかもしれませんが、子供たちが私と義父の事を許してくれれば…と願っているのです。
義理の父娘、夫の父と息子の妻、義父と嫁の過ちによって結ばれた男女である私たち二人、哲明と涼子。
そんな男女、義父と私の間に生まれた子供、哲範。
私たち二人は確かに人として過ちを犯しました。
しかし、たとえ浮気、仮初めの関係ではあっても、私と義父がお互いに真剣に愛し合った事だけは紛れもない事実なのです。
その結果、生じた命である哲範は単なる過ちによって生まれた子供ではなく、私と義父が愛し合って誕生した私たち二人の愛の結晶に他ならない。
そう確信しています。
義父の性欲はまだまだ衰えそうもなく、勃起した時のペニスの大きさ、太さ、長さ、硬さは初めて体を交えた8年前とほとんど変わっていなくて、膣内射精(なかだし)の際に噴出される精液の量もあの頃同様、かなり大量です。
私はこれから義父の2人目の子供を妊娠する可能性は大いにあると思っていて、もし妊娠したら、出産するつもりでいます。
しかし、子供が生まれた場合、その子の出生届をどうするか?という問題が。
哲範が生まれた時は亡くなった夫の哲也の子供として役所に届け、義父の孫という事にしましたが、次はそうはいかないのですから。
実の父親である義父の子供としての届出は受理されないので、戸籍上は私の私生児として届けるしかないのかもしれません。
亡くなった夫には申し訳なく思いますが、私は義父を愛しています。
義父も私を愛していて、私たち二人は愛し合っている男女、事実上の夫婦なのです。
法律では義理の親子になった事がある男女の婚姻は不可と定められているので、義父と私は戸籍上において永遠に夫婦になれないのです。
義理の兄妹姉弟、姉の夫と妻の妹、兄の妻と夫の弟だった男女の婚姻は認められているのに、夫の父と息子の妻、妻の母と娘の夫だった男女の婚姻は何故いけないのか?
私には到底納得の行かない事で、現行の法律が本当に怨めしく思われ悲しいです。
それでも、私たち二人は愛し合っています。
戸籍上は義理の父娘でも、二人の間では義父と私は紛れもなく愛し合う夫婦なのです。
法律がなんだろうが世間の目がどうだろうが、私はこれからもずっと義父と愛し合って行きたいと思っています。