女子トイレに隠しカメラを設置した犯罪については、あまり捜査が行われないようだから助かる。
まず、隠しカメラが発見されなければ当然捜査されない。
発見された場合でも、発見者の女が警察に届けるケースは少ない。
トイレを使用した後にカメラを発見して被害届を出した場合、まず最初に警察は事実確認としてカメラのデータを再生して盗撮行為があったかどうかを調べるためだ。
そんなことをされては、発見者の女が個室内で糞尿を垂らしていた映像が警官の目に触れてしまう。
トイレ使用後にカメラを発見したケースでは、警察に届出せずカメラを壊して終わりにすることが多い。
トイレ使用前にカメラを発見したケースであれば警察に届けることも多いが、自分が撮られたわけではないため、発見者は警察に対して犯人逮捕を強く要求しない。
そうなると、警察の犯人逮捕に対するモチベーションは大きく下がる。
まず、被害者を探して合意のない撮影(盗撮)だったことを認めてもらわなければ盗撮事件にならないが、被害者を探すのが難航する。顔も映るようにカメラを仕掛けてはいるが、不特定多数が利用する女子トイレでは、映っている女がどこの誰なのか特定するのは困難だろう。
おそらくこの女性だろうという人物がわかったところで、女性に接触を図り「この映像の女性はあなたですね?」と尋ねたところで「違います。私ではありません。」と否定されてしまうのがオチだ。個室内で糞尿を垂れ流している場面を撮られた映像を見せられたら、たとえ本人であったとしても嘘をついて自分ではないと全力で否定するのが通常だ。
警察が懸命になって被害者を探したところで、こうして否定されてしまうことから、設置型の隠しカメラ犯罪に対する警察捜査のモチベーションは相当に低い。
その上、隠しカメラ設置の罪は迷惑防止条例違反。犯人を検挙してもたいした手柄にはならない。これがレイプ事件などの重大な性犯罪であれば犯人逮捕は警察の大手柄だが、女子トイレへの隠しカメラ設置は「迷惑行為」の一つとされ、そもそも性犯罪ですらない。
なぜ性犯罪にならないのかというと、強制力をもって女性の性的自由を奪っているわけではないためだという。
犯罪の類型としては、情報漏洩の罪に近いらしい。女は誰からも強制されることなく下半身を丸出しにし、自らの意思で糞尿を垂らしているのだ。
個室の壁によってその醜態を隠すように女が試みているところ、我々は壁の内側にカメラを仕掛けることで、女が醜態を隠すのを妨害しているだけだ。
「隠せた・隠せなかった」の問題だけであり、それだけのことで重罪になるはずはない。醜態隠しを妨害する行為は迷惑行為の一つとされ、軽犯罪にすぎないのだ。
カメラを仕掛ける現場を見つかり現行犯逮捕されるケースは事件処理が簡単なため警察も動くので時々ニュースになるが、女子トイレに設置されたカメラだけが見つかったケースでは、犯人を捕まえることに被害者も警察も積極的ではない。いわば、被害者にも警察にも黙認されている軽微な迷惑行為なのだ。
交通違反で、スピード違反や一時停止違反をしても、警察のネズミ捕りの罠にはまった時以外は黙認されて罪を問われずに済んでいるだろう。
それと似たようなもので、トイレで個室を使って醜態を隠している人を密かに撮影して売りさばく行為も、ある程度は仕方のないことだと警察も考えているのだろう。自分達の他にも同業他者はたくさんいると買い取り業者は言う。
警察も女子トイレの個室を守ることに固執できるほど暇ではないのだ。
醜態隠しなんて警察の手を煩わせるほどのことではなく、自己責任でやるものだろう。