ハイヒールでWikiったら、ハイヒール(他に下駄やサンダルなど)を履いた状態で自動車を運転することは禁止されている(道路交通法第71条)
と書いてあるし、去年、ハイヒール運転によって児童らを死傷させた事件ではハイヒールでの運転を指摘され懲役3年の記事もあった
ヒール何cm以上はダメとかってはっきりした規定もなさそうだし、検挙された場合、その警察官ごとの拡大解釈によるのか、事故や事件につながった時だけしっかりと法令違反や危険行為として問われるのかな?
正確な情報知りたくなった
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