番号:BZ-4AKqe
タイトル:(無題)
投稿者:相談員
時間:09/11/24 17:24
(uDZtJzt5)
内容: 誰に対しての許せる、許せないなのかわからないのですが奥様の職場の男性に対しての「許せない」であれば飲み会に付き合わせるという時点で(職場全体ではなく、奥様個人への誘いであるならば)セクハラとして訴えるのは十分可能となります。「妻の行動として許せるない」という...(一定数で本文省略)
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