番号:z4736
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:25/10/08 12:33
(9bRuNHA5)
内容: 売春防止法第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。1.公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。2.売春の相手方となるように勧誘するため、通路その他公共の場所で、人の身辺に立...(一定数で本文省略)
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