単身赴任あれこれ

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番号:Di-5Vso
タイトル:(無題)
投稿者:ケン
時間:18/04/09 17:18 (qq5b1ZSt)
内容: 仮に旦那と別れて、バイト君と一緒になったとしてまあもって三ヶ月ってとこかそれ以前にバイト君は旦那に慰謝料払えるのかな? あなたはそういう面まったく知らない馬鹿だろ(笑)...(一定数で本文省略)
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