番号:Ah-5Wh0
タイトル:ただし…
投稿者:C大法学部卒
時間:06/03/12 03:08
(4DN/9uvh)
内容: 畜犬保護法第23条第2項“(前略)…ただし、人間と畜犬との間の嫡出子は理由の如何を問わず半年間保健所等の指定機関に於て保護観察義務がある”…となっていて、人間側の意思で期間内に大抵薬殺処分されるみたいです ちなみに東京の大塚って昔は犬塚って呼ばれてそういう犬猫のお墓...(一定数で本文省略)
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