一定期間、たとえば女子学生が学費の援助を受ける場合、
その間体を提供することは、両者の合意があれば合法、
と民法の授業で習った記憶がある。
この場合も、先方が契約を破った場合、ということでもあり、
有効な契約と思われるが。
また、口約束であっても、契約は成立する、
ただし書面での契約とは異なり、契約履行の保証はない、とも教えられた。
というわけで、先方は拒否する権利があるにもかかわらず、
求めに応じ、かつ、時に自分から求めてくる、ということでもあり、
問題ないのでは?
この頃の経営不振で、旦那のほうは全然立たず、完全レスらしく、俺に呼ばれると喜んで飛んでくるし、
いつごろ都合がよいかは、彼女のほうから連絡してくる例も多い。
繰り返しになるが、抱くために、旦那の目の前から彼女を連れ出すのも、
こっそりあった後で、現場まで送り、旦那にありがとうとあいさつされるのも、
おおきな愉しみ。
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