>>638さんへ
裁判でも住所を伏せて行うことが可能です。振込先については弁護士を代理人として代理人の口座にすることもできます。
裁判で示談が成立した際は(裁判をしなくても弁護士を通じて示談を成立刺せても)、「○月○日まで」と期限がもうけられます。それまでに支払われない場合は「1日当たり○%の利息」ということも記載されています。それでも支払われない場合は強制執行してもらうこともできます。更に「今後は一切の連絡をしてこないこと。」とし、それが守られ無かった場合の違約金も決めます。それでもしつこく連絡してきたら、ストーカー事件として刑事事件にすればいいのです。
幾らが妥当か?これについては私が言うべきことではありませんので控えさせていただきますが、いずれにせよ、前にも書きましたが一発でも殴ったりすると暴行罪、少しでも怪我をしたら傷害罪でその方が罪が重くなります。
逆に638さんに聞きます。法律に基づかない方法でこちらには一切の罪に問われることない解決方法ってどういう方法があるんですか?
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