裁判にならないと思うとスレ主さん書かれていますが、何をどう訴えるので
すか?
何か裁判に持ち込めることがないか、刑事罰に問えることがないかを 弁護
士に相談しに行くわけでしょうか?
ないと思いますね。
以前書かれていた元嫁の親にお金を貸したとありましたが、それは手渡しで
すか?
金銭の貸し借りに 必ずしも借用書は必要ありません。
ただ、貸した借りたと言うお金の流れは立証しなければなりません。
つまり銀行の口座から振り込んで、名義人が自分と相手の名義であればそれ
で証拠として採用されます。
逆に貸した時振込みで、返してもらった時手渡しなら「返してもらっていな
い」と言い張ることもできるわけです。返したと相手が立証しなければなり
ません。
通帳がなければ、取引明細と言うものを銀行にお願いすれば有料ですが発行
してもらえます。
これらのお金のやり取りが証明できなければ、裁判には持ち込めないです。
裁判とはそう言うものです。
過去の夫婦生活がどうとかこうとか、全く意味がないと思います。
弁護士も相談を有料で受けるからには、ある程度真剣なふりはしないといけ
ませんから、通常そのように書いてくれといいます。
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