他の方も書かれている事ですが、「過去の出来事」も含め相手の全てを
受け入れるというのが婚姻をする者としての責任です
その覚悟もなしに婚姻をしておいて、後から知らなかったから苦痛とか
泣き寝入りという発想が既に間違ということになります。
まして、その事で相手方に迷惑がかかるような行動をとるとなれば
夫婦間であっても不法行為責任の追及、場合によっては刑事責任の対象
ともなりかねません、ご注意ください。
それとは別に、どうしても今の奥様とは婚姻を継続できない
というのであれば、離婚をする事は可能です。
もちろん、奥様の側が離婚に同意されないということなので
協議離婚はできませんし、「過去の出来事」で調停申し立てるなりしても
請求が通らないのは形式的にはその通りです。
しかし、これが理由で実質的に「婚姻関係が破綻してしまっている」という
事情を作り出してしまえば、関係の解消は可能です。
ただし、有責の配偶者として十分な慰謝料の支払いを求められるのは
いずれにしろ「過去にこだわって相手方の人格権を著しく踏みにじる男」
であるあなたの側となります。
賠償にこだわらない、というのであれば奥様の署名を偽造して離婚届を
勝手に提出してしまうのも一つの手でしょう。
教科書の記載の上では無効ですが、一度書面の上だろうと解消さえ
してしまえば後からなんとでもなります。
「依頼を受けた弁護士」という立場からは、不法行為の奨励として
絶対できないアドバイスですが
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