離婚や婚姻てのは法律ではなくて当事者の意思優先が原則です
それを踏まえた上で質問に答えると
旦那側の言い分としては
あなたの「不貞行為」と「同性愛という性質」いずれも婚姻継続が困難と言
うには十分な事情であり
それが相互に関連していることでしょう。
「結婚前に誰と関係があったか」この手の話であれば例え同性愛の過去も
その過去を引き受ける覚悟も無いのに婚姻したお前が悪い、と一蹴できる事
できることです
離婚事由とは、まず認められません。
問題は「脅迫」という事の評価となりますが
「知られたくないから誘いを受ける」というのは大人の対応とはいえないで
しょう
その時点で相談をするなりして解決の道を探すべきであったのに
自分一人の判断で、結果として夫を裏切っていたと言うあなたの行為
これについての過失は決して小さなものではありません。
それは離婚を請求されても仕方ないだけの非難される行為だと理解してくだ
さい。
まずは、その過ちについて十分に旦那と話し合うべきでしょう
その上で納得が得られないと言うのであれば、文面見る限りでは離婚の請求
は通ると
考えた方がよいでしょう。
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