13日はな、まず送検されるのが逮捕から48時間以内、最高でも78時間以内。その時まず、容疑者が逃亡や、証拠隠滅、その他の事を考慮して十日間の拘留をするか決める。そして拘留されたら、身柄は検察庁に移される。しかし大体は警察署に拘留される。そしてその十日間のうちに、犯罪の証拠、調書、経歴、等を警察がしらべ、地検にいき、検察官がそれをまとめる。そして全ての調書がとれたら、起訴、不起訴、起訴猶予等となる。もしその時にまだ証拠しらべや、調書が終わっていなければ、さらに十日間の拘留延長ができる。そして起訴されれば裁判となる。その間に再逮捕とかされたら、拘留日数は更に長くなる。傷害の事は良くわからないけど、確か六法全書にそう書いてあったと思う。ただ13日の事もわからずにおまえも偉そうな事言うなよ。まぁ俺が言ってたのは、家庭内暴力の事だからよ。昔逮捕されたときに、同じ房に、そう言う人がいたから。もっともその人は起訴されちゃったけどな。まぁ今はわからないけど、大体、論告で1年6月位の求刑じゃないか。そしてまがらずに、懲役1年6月執行猶予3年くらいだよ。まぁ初犯ならな。執行猶予中は、新たな犯罪はもちろん、赤切符なんかでも取り消しがあるからな。
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