婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定されます(嫡出推定)から、このまま何
もしないと法律上はあなたの子供で、お父さんが亡くなってもおなかの赤ち
ゃんには相続権はありません。
また、あなたが奥さんと離婚して、奥さんがお父さんと結婚すれば(義母に
なった場合ですね。)2分の1は奥さんが(お父さんの)配偶者として相続
し、残りの2分の1はあなたが相続します。この場合でも赤ちゃんには相続
権はありません。
赤ちゃんに相続権を与えるには嫡出推定を覆すために、あなたが赤ちゃんに
対して嫡出否認の訴えを起こすか、奥さんが赤ちゃんの代理人としてあなた
に対して親子関係不存在の訴え起こすかして、赤ちゃんとあなたの法律上の
父子関係を切断した上で、お父さんが赤ちゃんを認知する必要があります。
今のまま奥さんと離婚さえしなければお父さんの財産は全部あなたのもので
す。(お父さんがほかの女と婚姻すれば別です。)
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