売春防止法第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。
1.公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2.売春の相手方となるように勧誘するため、通路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
上の方の3万が事実なら、あなたすでに違法行為を行なってますね。
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