このスレッドのレスがこんなに多いところを見ると、みなさん、この話題には身に
覚えがあるんでしょうかね。
通行人さんの言われることは、一般の方としては賢明だと思います。弁護士への相
談は、明確な事実・証拠資料があればあるほど、的確な答えを引き出せます。
ところで、弁護士会の相談は有料です。市町村の法律相談が無料です。各自治体が
代わりに払っていますから、市民等は無料です。
もう一点、支払う気がないのに契約したらお金を支払う必要はない、と言うのは間
違いです。契約すると言うことは、債権債務を負担すると言う意思表示であって、
債務を負担する意思がないのにその意思表示をすることは、相手つまり業者があな
たのその真意を知る可能性がなければ、心裡留保といって契約通りの効果が発生し
ます(民法第93条本文)。
問題は、クリック一発が契約の意思表示に当たるかです。しかし、PCやウェブがこ
んなに普及した現在では、クリックがどういう意味になるかは、一般に知られてい
ると裁判官は判断するかもしれません。既に、自動販売機でコインを入れてボタン
を押す行為は事実的法律行為として売買契約とするのが実務の通説ですから。
みなさん、クリック一発は、あなたの意思表示となり、契約行為とみなされます。
くれぐれもご注意を。弁護士に相談しても、黒は白にはなりません。よほど、業者
が詐欺的であれば別ですが。契約者として落ち度のない行動をとりましょう。事前
に利用規約をよく読むとか、クリックボタン周辺の説明をよく読むとか。
結局、落ち度があれば(過失と言ってもいい)、その度合いに応じて危険を負担す
るというのが、法律家の発想です。もちろん、裁判官もそのように判断します。
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