↑このケースは事実関係に不明な点が多く、結論は流動的ですが、
①サイトの表示内容に虚偽の点がなければ、利用料は支払われるべきで、取立て業
者がこの点を立証すれば、請求は認められる。
②サイトの内容に虚偽の点があれば、消費者契約法により契約を解除でき、この効
果は遡及するから請求は棄却される。そして、虚偽の点がないことは原告が立証
責任を負う。
以上はあたりまえのこと。問題は事実認定であり、サイト内容に虚偽の点があった
か、なかったか。そしてその主張と立証です。消費者契約法の趣旨から、多少は被
告つまりお客に有利に働くが、こういう点で虚偽があるとはっきりと答弁書で主張
し、かつ立証の準備をしておくこと。訴訟は自分でもできます。
ところで、金融業者は職場等へ取り立てに行ってはならないことになっていますよ
ね。この規制法の趣旨をこの場合も類推適用するんじゃないですか?
※元投稿はこちら >>