皆さんは、手続きを混乱されています。私の言うことを参考にしてください。
①小額訴訟とは、訴額が30万円以下です(民事訴訟法第368条1項)。
特徴としては、一回の裁判期日で結審します。ただし、第1回口頭弁論期日まで
に被告は通常訴訟手続きへの移行を申し立てることができます。だから、皆さん
は必ず移行申し立てをしましょう。でないと、敗訴します。
②支払い督促と言うのがあります(民事訴訟法第382条以下)。しかし、これも
異議申し立てをすれば通常訴訟に移行します。異議申し立てをしなければ敗訴し
ますから必ず異議申し立てをしましょう。
③簡易裁判所管轄の通常訴訟は訴額が90万円以下の訴訟です(裁判所法第33条
1項1号、同第24条1号)。同じく、必ず相手の訴状にたいして答弁書を書いて
て提出してください。さもなければ、敗訴します。
ここで、注意してほしいのは、こちらが悪くもないのに敗訴することがある点で
す。民事訴訟は弁論主義と言って、反論しなければ相手の主張を認めたととられま
す。もちろん、立証も不可欠です。つまり、証拠です。
しかし、私が言いたいのは、民事ではなくて、刑事です。つまり、この板の取立て
屋さんは、すでに脅迫罪に該当し、自らそれを先行自白し、最後のレスでも、
「・・・・」が、脅し文句、と言って脅していることを自ら告白している、つまり
自白しているのです。刑事告訴することをこちらの切り札として、相手に民事請求
をさせない方向で折衝するわけです。
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