直ちに削除せよ
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
第三者が被写体を特定できる方法で、プライベートとして撮影された性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科す。画像記録を拡散させる目的で特定の者に提供した場合も1年以下の懲役又は30万円以下の罰金としている。
プロバイダー責任制限法に基づいたネット上の画像削除についてプライベートとして撮影された性的画像記録に関しては特例を設け、発信者の反論がない際に削除するまでの期間について通常は7日間の照会期間を2日間に短縮する規定が設けられた。
同法の初適用は、2015年1月下旬に福島県のショッピングセンターの駐車場で元交際相手の性的な写真数十枚をばら撒いた33歳の男を同年2月19日に逮捕した例である。リベンジポルノをネット上にアップロードする行為での初適用は、同年3月11日にツイッターへの投稿で39歳の男を逮捕した例である。
同年3月27日、本人の顔が写ってなくても本人と認識可能としてリベンジポルノをツイッターに投稿した50歳の男性を逮捕。同月30日、本人と特定できる情報と共にポルノ画像を掲示板サイトにアップロードしたとして43歳の男性を逮捕、復讐の意思がなくても本人の許可がなければ処罰の対象となるとされた。
同年4月2日、法施行以降警察に寄せられているリベンジポルノに関する被害者からの相談件数が昨年末の約1か月で110件に達したと警察庁が公表した。110件のうち被害者の9割が女性、約6割が20代以下であった。また、全国で報道されている事件以外にも3件の摘発があったことが公表され、法改正後の摘発件数は7件、投稿者に直接警告や削除命令を出したケースも49件となった。
同年5月17日、交際相手以外が盗撮した動画をネット上で販売したとして5人を逮捕。同月22日、13年前に交際していた相手のリベンジポルノをネット上に掲載したとして逮捕。同年6月19日、LINEでリベンジポルノを送信し復縁を迫り女性を脅迫したとして逮捕。
同年6月23日、投稿者以外の第三者がリベンジポルノ画像を拡散(転載)させた事での初逮捕として、LINE知人女性の裸の画像を投稿し逮捕された男性とその画像をダウンロードし別のグループトークに同じ画像を投稿した男性を逮捕。同年7月15日、リベンジポルノを「ツイッター」に投稿した男性に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決。同年8月28日、ツイッターにリベンジポルノを投稿したとして男性を逮捕。同年10月6日、ツイッターにリベンジポルノ投稿と嫌がらせ目的のなりすまし投稿を繰り返していたストーカー男性を逮捕。同年12月9日、インターネットの交流サイト(SNS)上にリベンジポルノを公開したとして男性を逮捕。2016年10月19日、盗撮無修正動画を配信した容疑でサイト運営会社社員と盗撮実行犯含め17人を逮捕。
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