Ⅰ・・・高額納税者だろうが、生活保護者だろうが「嫌煙権」あります。但
し、喫煙者だけが払わされる税金は、喫煙者にだけに、使われるべきです。例
えば、パイポに補助金を出すとか、全国の駅や公衆会場に灰皿を設置するとか
ベンチを置くとか。「受益者負担」の原則です。是は当然の事です。
Ⅱ・・・健康保険料が、喫煙者も嫌煙者も同じと言うのは、良くないです。喫
煙者の肺癌等の因果関係が証明されたなら、保険料は高くすべきです。但し厳
密に因果関係を証明すべきです。情緒的に結論を出すべきでは有りません。あ
くまでも科学的にすべきです。
Ⅲ・・・矢張り、分煙が一番現実的です。嫌いは嫌い、好きは好きです。異な
る趣味の人とは付き合わなければ良いのです。煙草の香りの好きな女の人もい
ます。嫌いな人もいます。だとすれば煙草の好き、嫌いでSEXをすれば良い
のです。多分、好きな売春婦が多いと思いますが・・・。
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