奥さんの謝金癖は、貴方の言うとおりだと、もう危機的レベルです
そんな奥さんにはもう財布を預けておくことが出来ません。
弁護士または家庭裁判所に相談して「被保佐人」の手続きを
行った方が良いものと考えます。(配偶者である貴方は
「審判の申立権者」になれます。その際過去の奥さんの
無謀な借金について証明できるもの(借用書等)があれば
良いでしょう)
そうやって奥さんから財布を取り上げ、また「被保佐人」は
単独では借金を作ることが出来ないので、奥さんが犯罪行為に
走らない限り状況は悪化しないと考えます。
蛇足ですが、私は「財布の紐と下半身が管理できない女は
女房にしない」と、いう持論があります。
その意味では貴方の奥さんについては考えた方が良いですよ
特に、お子さんが成長し、そんな女を母親に待ったと知った
時、どれだけ傷つくことか・・・
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