資格はない身ですが身近な相談事は本職さん並みに多々あります。
現在調停中で、まだ離婚成立はしてないのですよね?
もしあなた側に育児に協力してくれる親族がいれば絶対に親権も取れます
昔は親権は女性側に有利でしたが、近年は女性が子供を引き取った場合の、後の事件があまりにも多発してるので、養育環境を重視してくれます!
あと子供の年齢にもよりますが…(15才以上なら調停参加可能で意見重視)
万一奥様側には同居可能な両親がいて、あなた側にはいない場合、親権はやむなく奥様側にいく場合もあります。でも監護権をあなたが得る事は可能で、これは未成年の間は養育に関する主導権です!なので親権よりも実は重みがあり、晴れて成人したら姓は子供自身が選べます。
今の時代に勝手に自己破産する事は困難なので、奥様に入れ知恵できる人がいるはず。
偽りある書面の自己破産は免責決定前なら訴訟を、決定後なら有能な弁護士さんに頼むのがベストです。
借金が多くても、債務整理等が基本になりつつある時代ですから。
もし、あなたが相談している弁護士さんがベテランさんなら、あえて事務所立ち上げてからの年数の浅い若手の方や若手の司法書士さんに相談するのも一案です。法律的な事はどんどん変わってる部分があるし、若手の方は挑戦的に頑張ってくれたりしますよ!
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