「小額訴訟」ってのもあります。以下は特徴です。
① 60万円以下の金銭の支払をめぐるトラブルに限り利用できます。
② 原則1回の期日で双方の言い分を聞いたり、証拠などを調べて直
ちに判決を言い渡すもの。但し、相手方が希望する場合などは、通
常の訴訟手続きに移ることもあります。
③ 証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができ
るものに限られる。
④ 訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払、支払猶予、
遅延損害金免除の判決が出る場合もある。
のようなものもありますので、とりあえずは近くの裁判所や弁護士会の窓口を
お尋ねになられては?。決して悪い印象はないと思いますし、頼りになったり
良いヒントが見つかるかもしれませんよ。がんばってください!。
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