最高裁判所による判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以
下のことである。
…本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう
『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでな
く、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に
乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自
己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない
ような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。
ただし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解する
ときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばか
りでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青
少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難
いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、
また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解する
のでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつ
て、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙の
ように限定して解するのを相当とする
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