妻の浮気についてQ&A

よく読まれている体験談
2008/03/10 18:50:09(bwnykhuZ)
逃げないと危ないぞ
08/03/12 01:04
(KPi1ihHo)
元嫁さんが、暴力行為を受けて、病院に行って診断書をとって、それを警察に持っていけば傷害事件の被害届けという形で受理されるしくみ。そしたら、逮捕されるよ。ただ傷害は親告罪だから、訴えを取り下げることもできる。示談という形で元嫁が。とりあえず、取り下げてくれれば、十三日。取り下げてくれなければ、約二ヵ月は拘留されるよ。ただ診断書は暴力行為があってから、たしか二日か三日位じゃないとダメなんじゃなかったかな?それ以上経つと診断書とれないと思うから、四か月も経ってれば大丈夫だと思うよ。頑張れ
08/03/13 21:59
(vYYxGCfp)
>傷害は親告罪 ×
どこからそんなデマを引っ張ってきた?
親告罪になるのは過失傷害(209)の場合。
そして、13日ってのもどこから出してきたか知らんけど
ちゃんと勾留期限の条文を読め。
そして、仮に傷害事件で受理されたならば基礎不起訴の決定と示談は直接に
は関係ない
基礎後の情状で斟酌されるのが示談の有無。
怪しげな情報をもっともらしく語る前に条文読め、書いてあるから。
08/03/13 22:44
(ErQHroXU)
基礎 → 起訴○
08/03/13 22:45
(ErQHroXU)
だいたい、「被害届」は犯罪事実の申告行為にすぎないんであって
告訴にはあたらない、刑事訴訟の基礎知識。
いい加減な情報鵜呑みにするんでなくて、ちゃんと裏とってから書き込みな
さい。
08/03/13 22:52
(ErQHroXU)
板違いじゃねえのか?
08/03/13 23:58
(VuplsRQP)
13日はな、まず送検されるのが逮捕から48時間以内、最高でも78時間以内。その時まず、容疑者が逃亡や、証拠隠滅、その他の事を考慮して十日間の拘留をするか決める。そして拘留されたら、身柄は検察庁に移される。しかし大体は警察署に拘留される。そしてその十日間のうちに、犯罪の証拠、調書、経歴、等を警察がしらべ、地検にいき、検察官がそれをまとめる。そして全ての調書がとれたら、起訴、不起訴、起訴猶予等となる。もしその時にまだ証拠しらべや、調書が終わっていなければ、さらに十日間の拘留延長ができる。そして起訴されれば裁判となる。その間に再逮捕とかされたら、拘留日数は更に長くなる。傷害の事は良くわからないけど、確か六法全書にそう書いてあったと思う。ただ13日の事もわからずにおまえも偉そうな事言うなよ。まぁ俺が言ってたのは、家庭内暴力の事だからよ。昔逮捕されたときに、同じ房に、そう言う人がいたから。もっともその人は起訴されちゃったけどな。まぁ今はわからないけど、大体、論告で1年6月位の求刑じゃないか。そしてまがらずに、懲役1年6月執行猶予3年くらいだよ。まぁ初犯ならな。執行猶予中は、新たな犯罪はもちろん、赤切符なんかでも取り消しがあるからな。
08/03/18 19:01
(sV0eAwHI)
拘留期限の条文なんか読まなくても知ってんだよ。自分が体験したからな。罪を犯したことは恥ずかしいけど、本でしか知識のない奴には知ったか呼ばわりされたくないな。
08/03/18 19:06
(sV0eAwHI)
早くレスみにこいよ。どっちが詳しいかはっきりさせてやるよ。俺は自分が体験した話でおまえは本で。
08/03/18 19:09
(sV0eAwHI)
×78時間〇72時間
08/03/20 21:16
(rUNdDsOI)
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