本人同士の結婚の意思の確認、両家の親の承諾、両家の親も交えての挨拶までは済みました。その場で結納は必要ないだろうということで、していません。式と披露宴は人数などの問題でまだ決めておりませんが、籍だけでも入れるという話にもなっています。この段階での浮気で話が流れた場合でお願いします。
慰謝料は、不法行為を働いた側に支払いする法的義務が発生します。この場合、貴方が彼女さんとお付き合いしていた年数はわかりませんが、第三者からみても婚約が成立しているとみることができると思います。そのため、婚約破棄をするに至った事情などを相手の両親と自分の両親を交えて話し合いをした上で自分の意思表示をしたほうがいいでしょう。話し合いはあくまで、関係が良好な場合です。こじれてる場合は即座に弁護士に依頼して解決を図るほうが早いと思います。慰謝料は、相場は100万から500万位です。あくまで一般論ですので。ちなみにどちらの県にお住まいですか?
小者さんもこれから大変でしょうけど頑張って下さい。一つの物の考え方として、結婚する前に分かってよかったんではないでしょうか。ちなみにその彼女さんは浮気がばれてることは知ってるのでしょうか?
■婚約破棄とは 婚約とは、男女が将来結婚しようという約束をいいます。2人の間に真剣に将来結婚しようという合意があればそれだけで婚約は成立します。 婚約をした2人の内の1人が正当な理由がないのに一方的に約束を破った場合を婚約破棄 (婚約不履行ともいう)といい、相手に慰謝料や婚約に要した費用の請求をすることができます。 ■婚約破棄の正当理由とは 婚約破棄に正当な理由があれば、破棄をした者は損害賠償責任を負いません。 正当な理由とは、 ・結婚式の直前に相手が家出をして行方不明になった ・相手方から虐待・暴行・侮辱等の行為があった ・多額の借金があること、学歴・経歴など、将来生活をともにしていく上で重大な 隠し事をしていた ・相手方に不貞な行為があった ・相手方に性的無能力があること等 なお、婚約破棄の正当理由は内縁関係の破棄に比べるとややゆるやかに解されています。 正当な理由とされない場合は、 ・方角・相性が悪い、年回りが悪い ・性格が合わない ・相手の容姿・態度が気に入らない ・国籍が違う等の差別によるもの等 ■婚約の証拠は 婚約が成立しているとみなされるためには、2人が真剣に結婚の意思を確認しあえば有効です。証拠がなくても相手が婚約破棄の事実を認めて慰謝料等を支払ってくれれば問題はありません。しかし、慰謝料請求したからといって相手が素直に支払ってくれるケースは少なく、調停や裁判になれば婚約を証明出来るような証拠が必要になってきます。 「現在同棲している。」とか単に「肉体関係がある」というだけでは婚約とは認められません。通常は「結納の儀式を交わした」「婚約指輪を贈った」「結婚相手としてお互いの家族や親戚、友人などに紹介した」などの事実が必要です。 また、結婚式場や新婚旅行の予約、新居となるマンション等の賃貸契約や家具・家電を購入したことも重要な証拠になります。これらに要した費用は慰謝料とは別に請求可能です。 手紙やメールなども証拠になりますのでプリントアウトしたり、携帯メールはメールの内容を写真に撮る(本文だけでなくヘッダーの部分から撮影しておく)などして大切に保存しておきましょう。 ■慰謝料はいくら請求できるか 慰謝料の額は特に基準はないのですが、婚約破棄の理由、婚約期間の長さ、肉体関係の有無、年齢、社会的地位、年収などの各種の事情を考慮したうえで決定します。ケースバイケースですが、一般的には50万円~200万円といったところが多いようです。 ただし、婚約者の一方が婚約を破棄するについて正当な事由があれば相手方は慰謝料や損害賠償を請求することは出来ません。正当事由とは将来、円満な夫婦生活をおくるのに支障をきたすような事情があることです。 たとえば、別の相手と愛人関係にあった、新生活を始めるにあたって支障をきたすような重大な事項を隠したり、うそをついたりしていた。婚約したあとに相手の態度が変わり、暴力をふるったり暴言をはいたりするようになった場合などです。また、性的無能力や回復の見込みのない疾病にかかった場合にも慰謝料を支払うことなく婚約を解消することが出来ます。 ■結婚準備のために使った費用はいくら請求できるか 不当に婚約が破棄された場合は精神的な慰謝料とは別
...省略されました。
彼女はバレてないと思ってますが、ウラはとれてます。ただ今回がはじめてなので、慰謝料のことも含めてつきつけてみようかなと思っています。できれば二度とやらないと約束して(それを実行して)帰ってきてほしいのですが…。
とりあえず話するだけしてみます。みなさんありがとうございました。