この話が事実ならば、法的な手段で解決をお勧めします。
①貴女の立場
まず、既婚者の立場でありながら、第三者であるA氏との間に情事があったと
いう点で民法770条に該当します。
離婚の原因
第770条 ①夫婦の一方は左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる
1 配偶者に不貞な行為があったとき
・・・・・。
仮に夫がこの事実を知ったとき、夫のからの例外事項を除き、離婚請求権は
認められます。しかも、貴女自身からの能動的な不貞行為であるならば
夫からの損害賠償請求権も認められます。また、この相手である男性A氏にも
同様の損害賠償請求権は及びます。注意してください。
これで自他共に自由になれ、貴女は本心のままに生きれるはずです。
既婚者は基本的に不利ですから、自由になる身をお勧めします。
※元投稿はこちら >>