番号:Bm-5KdQ
タイトル:(無題)
投稿者:まー
時間:10/08/04 07:14
(67sIRVYp)
内容: 20才未満が婚姻する場合は親、居ない場合は親に代わる保護者の同意が必要ですが。状態が状態だけに判らないのであれば、市役所の職員にアドバイスを受けるか、最悪、有料になるだろうが弁護士に相談してみたらどうです?...(一定数で本文省略)
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