番号:B1-4AVCh
タイトル:(無題)
投稿者:SIMO
時間:11/07/30 02:33
(FdVM./89)
内容: 法的に未成年と婚姻する場合、現住所を管轄する家庭裁判所に「親権者に代わる同意」を求める手続きがあります。これは親の所作不明だけで無く、両親共に反対の場合にも使える規定。至極大まじめに回答しておきます。最後に三浦様ご一家が健やかで楽しい一家になりますよう祈念致します...(一定数で本文省略)
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