番号:~p-5Mhd
タイトル:勉強不足!
投稿者:法学部講師さんへ!
時間:02/11/25 22:23
(FA/w3KmQ)
内容: >買春防止条例違反、金品等を与えて18歳未満の児童に性的行為をしているのではないので児童買春罪にはなりません。(与える約束をして最終的に与えない場合も同罪ですがその記述もないです)この場合は淫行条例違反ですね。>相手中学生との事だから、例え両性同意のもとでも強制...(一定数で本文省略)
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