再び貴重な体験談をありがとうございました。つくづく難しいものだと思い
ます。いくら同情からでも取締る側が誘拐と判断すれば月日の長さはそのま
ま結果論でしかないですからね。でも、こういうことって加害者とされた側
の弁護の面で具体的な立証が難しいと思いますので、問われた点の「流れと
「拉致」の違いを司法側が理解を示した点は驚きました。流れで~さんが行
われたことは、僕がスレ立てしたような「同情から行われた」と勝手に想像
していますが、犯罪名は誘拐でも「流れ」と判断されたという事は、きっと
少女に対して、流れで~さんが真摯に接しられたのではと思います。でない
と、唯一の証言者である少女が不利な証言をするとは思えないので。ちなみ
に、流れで~さんが罪に問われた件では、性○為はありましたでしょうか?
それらも問われた件に含まれていたのでしょうか?取調べの際の流れでも、
少女側に「性行為されたのか?」と聞きそうですし。色々と流れで~さんの
苦しい過去を思い起こさせるような質問ばかりで申し訳ありません。
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