特別養子縁組だと、戸籍に「民法817条による決定」という戸籍の本文を読ま
ないとわからないようになってる。(実子だと出生届により、などとなる)
この場合、続柄の欄には(以前は)「長男」などと実子と同じように書かれて
いるし、両親の欄にも養父母の名前が書かれる。
なので、ただ戸籍の抄本をさらっと眺めただけだと気づかないことも多いはず。
子供が5歳以下で両親が事故で死亡、係累がなく施設に入るしかないという
ケースだとほぼ間違いなく認められる。
ちなみに、この制度は1987年にできた制度なので現在18歳なら可能性あり。そ
こまで考えて書いたかどうかは不明だけど。
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