書き込みをされた方へ
被害者が13才未満のわいせつ行為又は姦淫行為 及び 強姦致傷行為は最低
でも懲役5年は免れない
一時の自分の快楽のために女児の心と身体に傷を付けた行為は極悪非道・情
状酌量の余地は認められず検察側は懲役10年を求刑するものと推定される
妄想や想像が現実になると死刑主(宮崎勉)が存在する
携帯電話のカメラ機能を使った身勝手な犯行で画像をねたに女児を脅し姦淫
に至る経緯は社会的にかんがみても許される行為とは言えない。
女児児童の精神的苦痛 及び 肉体的苦痛は計りきれないものが有り被害児
童の将来をかんがみても成人男性の行為とは認められず 当・・裁判所は
呼称「たか」被告人に懲役12年を言い渡すものとする なお 上告は却下と
する
主文・・「たか」被告人を懲役12年を申しわたす
量刑理由・・被告人「たか」は平成xx年xx月xx日再婚相手の被害児童の母親
が実家に帰り家を空けた事を利用して、「たか」被告を新たな父親と慕って
安心して眠れる場において、熟睡してる被害児童の衣服を脱がし用意した携
帯電話のカメラを使い被害児童の全身及び性器を画像として残し被害児童に
画像を見せて「学校の男子児童」に見せると脅し被害児童の弱みに付け込み
わいせつ行為姦淫行為は目を覆う場面と推測される 又 被害児童と母親の
精神的苦痛を思うと、懲役12年はとう合議法廷で過去の同様判決に照らし合
わせても相当とし判決する なお この判決には上告を却下するものとする
裁判員制度が始まるともっと大きな代償になりますよ
※元投稿はこちら >>