>>14
騙しではなく、それが事実だった時の「落差」と、内容が「犯罪」かが非難の有無の分かれ目かと。
A:他人の持ち物を一時隠す→迷惑行為だが犯罪とまでは言えない。
後で財布を見つける。→「固有の対象物自体」を返却済。
持ち物をなくして困っていたら、親切な人が一緒に探してくれた。→見つかったら御礼を言って立ち去ってOK。恩義や感じる負い目も少ない。
B:他人の金を盗む。→窃盗は立派な犯罪。
後で「自分の金として」貸し付ける→結局「返して」はいない。
お金を落して困っていたら、親切な人がお金を貸してくれた。→借金の「返済」もあるので、個人情報を教えなければならない。一緒に探し物をしてくれたのとは、比べ物にならない恩義。感じる負い目も絶大。
という訳で、AとBを一緒にしちゃダメだろ。
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