下の書き込みの「ウソを書いている~」って奴
もしかしてバカっすか?略式裁判も知らないのかよ(笑)
以下略式裁判について
裁判所が公判を開かず、書面だけの審理のことを指す
50万円以下の罰金又は科料の刑を科す簡便な手続のこと
略式手続・略式起訴とも言い、裁判所が出す処分は略式命令と言われる
手続の請求は検察官によって行われ被疑者に対し略式手続について説明する
被疑者が略式手続に同意する旨の書面を取ることが義務づけられている
また略式手続の請求があっても、裁判所の判断で正式裁判となる場合もある
書類だけの裁判なので、弁護士は必要はない
本人の身柄は裁判が終わればすぐに釈放される
尚、罰金は釈放された後に支払うことになる
略式になるか公判になるかは当人の振舞い方と検察側の印象。運だね。
おまえこそもっと勉強しろよ。クソレス付けていい加減なこと書くなよ
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