アホな勉にいいこと教えてやろうか。
脅迫罪(刑法第222条)は親告罪じゃないんだよ。
分かる人はこれだけで分かると思うが、アホな勉には難しいかな(ワラ
親告罪じゃないってことは、脅迫されてる本人が告訴しなくても、脅迫の事実に気づいた第三者が告発できるんだよ。
たとえばこのスレを読んでるだけの人間でも告発できる。
さらにもう一つ。
ナンネットの接続記録は必要に応じて警察に提出されてるんだよ。
ナンネのIDを使ってるかどうかは関係ない。
パソコンからならIPアドレス、ケータイからなら端末IDが各記事に紐付けされて記録されてる。
だから警察が動けば、ネカフェならどのPCから書きこまれたか、ケータイもどの端末から書きこまれたか特定できる。
おっと、記事を削除しても無駄だぜ。
記事を消しても接続記録自体はそのまま残るから。
さーて、どうなるかねぇ(笑)。
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