番号:Av-5BQn
タイトル:お答えします。
投稿者:警視庁
時間:07/01/04 08:58
(Ju03GoIJ)
内容: 法的には、問題はありませんが、他人に不快感を与えるという行為として、厳重注意をされるでしょう。公前猥褻物陳列罪の様な、罪に問われる事はないにしろ、各都道府県で発布されている、迷惑条令に相当します。...(一定数で本文省略)
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