番号:~4-5ALo
タイトル:まぁ、なんというか・・・
投稿者:熊太郎
時間:03/10/19 21:41
(8JccAabe)
内容: (公然わいせつ)第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。********************貴殿の場合は上記の罪にあたります。車の中であろうと家の中であろうと他人の目に触れる可能性が充分に予測できた・・・と言う事で「公...(一定数で本文省略)
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