番号:_2-6Ba
タイトル:逮捕について。
投稿者:えっじ
時間:99/08/29 07:53
(H9NH3RWk)
内容: 親告罪(被害届がでなければ逮捕・立件できない犯罪)は逆に、被害届がでれば、まず現行犯や自首による緊急逮捕を除けば、まず捜査し、内偵して状況証拠やアリバイをかため、それからの逮捕になります。また、囮捜査も場合によって行います。逮捕された場合、面トウシで被害者が貴方...(一定数で本文省略)
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