番号:Ck-5xyr
タイトル:(無題)
投稿者:名無し
時間:14/06/24 00:06
(VKLjb4nT)
内容: そのくらいなら大丈夫ですよ。公然わいせつ罪は基本的には現行犯での検挙が原則です。例外的に被害者が複数いて証言内容が完全に一致していたりすると厄介なことにもなりかねますが…仮に警察から任聴を受けることになったとしても…犯行現場に疑わしい人間の自転車がある…といった程度...(一定数で本文省略)
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