番号:Bv-5UG4
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:11/01/08 08:33
(gLVo1dlH)
内容: >>4現在では、「公然猥褻」は、「公然わいせつ」と表記するのが一般的判例、六法、刑法の基本書皆そうだからまた、>公然猥褻は現行犯か映像・写真等で場所が特定される証拠が存在しなければ検挙には至らないと思われますこれは、告訴が要件の罪以外に広く妥当するので参考に...(一定数で本文省略)
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