番号:Bf-5Kt1
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:10/01/04 22:37
(O46/xHtA)
内容: 認知の時効は、対象となる子供が生後二十年と六ヶ月を満了する日です。(民法における『未成年時に成立した契約を取り消せる期間』を類推適用)認知の請求件は生母や成年後見人、親権者、そして勿論子供当人も持っています。生母が文書で明確に放棄しても子供が放棄したことにはならない...(一定数で本文省略)
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