番号:BY-5T2s
タイトル:(無題)
投稿者:(無名)
時間:09/10/07 02:55
(Vx3k3cIu)
内容: >>3民事と刑事を混同してるよ風営法の規定を満たさない店で、客がヤってることが公然とした事実なら、それを止めない場合は、店は行政指導もあり得る。最悪業務停止処分それを考慮して、社会通念上逸脱した行為をした客に損害賠償を求めるのは、権利濫用でもなく正当に709の法的...(一定数で本文省略)
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